契約書の種類と法的効力
婚前契約書は、ざっくり分けると3つの種類があります💡
まず一つ目は、契約書でこれは夫婦で決めたルールを法律に基づいて作成するもので大体は夫婦間で決め事を作りますが細かい部分は専門家の知識が必要。
なので、法律事務所などに契約書の作成を依頼して最終的に完成させるというケースが多いです。
次に二つ目は、役場で公正証書を作成してもらうというもの。
本来の公正証書は、執行文というものをつければ
・金銭トラブルがあった時に債務者に支払いを強制することが出来ること
・役場でも証書の保管が出来ること
などがメリットになります。
しかし、婚前契約書の内容によっては公正証書化が出来なかったり出来ても執行文をつけることは難しいのだそう💦
特に浮気、離婚関連の内容は公正証書化を断られることもあるのだとか。
なので、内容は最低限のものにして公正証書にするか、その他にも宣誓認証や私署証書認証などがあります。
宣誓認証は、文書を作成した人、つまり夫婦となる人がその内容が真実であるということを公証人の前で宣誓し認めてもらう証書のこと。
私署証書認証は、公証人の前で夫婦となる人が文書に署名押印して証明する証書。
最後、三つ目は夫婦財産契約書で財産だけに関するルールを決めておくことが出来るものになります。
これら三つのタイプの契約書の他にも「覚書」というものもあり、これは夫婦二人だけで作成してサインと捺印をするだけで簡単に作れるもの。
でも、この場合法律に基づいて作られていないので法的効力はほとんどないよう。
法律に基づいて作成した契約書は、裁判になった時に取り決めに関する資料の参考になることがあります。
公正証書や夫婦財産契約書は、法的効力が強いと言えるので証拠として提示可能。
どういった内容にするか、ということも大事ですがどこまで法的効力を求めるのか、というところでも求める契約書の種類は変わってきます。
自分たちにとってどれが一番良いのか、よく考えて話し合い相談しあいながら決めるようにしたいですね。
ちなみにですが、再婚になると最初の教訓があるのでどうしても婚前契約書の内容は細かくより厳しくなる傾向にあるそうです。
なので、必要に応じて不安なことなどがあれば最初から細かいルールを設けて内容に盛り込むほうが良いかもしれませんね。
最後のページでは、婚前契約書を作成するときに発生する費用についてご紹介します。
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