記載事項変更旅券なら低料金で更新できる
パスポートの残りが一年を切る頃になれば、姓名の変更に関わらず新しいパスポートを新規発給しなければなりません‼
残存期間が3カ月あれば渡航できる地域も多いですが、半年はないと入国できないところもあるので一年切る頃にはそろそろ準備を始めます💡
ですが、例えば10年のパスポートを取得したばかりですぐ入籍して姓だけを変更するとなるとその時にまた新しく新規で取得するのはもったいないですよね(/o\)
それに、お金もかかってきます。
なので、有効期限はそのままで姓だけを変更して新しいパスポートにする記載事項変更旅券があります。
正確には、姓とパスポート番号が変わり新しいパスポートになるのですがそれ以外の本籍や生年月日、性別などはそのまま変わらないということです。
記載事項変更旅券の申請は、普通にパスポートを新規で取得する時と手順は同じで必要書類もほとんど同じ。
申請書だけ、記載事項変更用のものにする必要がありますが戸籍謄本(抄本)と住民票、それから今まで使ってきたパスポートが必要になります(‘ω’)ノ
普通に新規取得をすれば1万以上かかりますが、記載事項変更旅券にすれば6000円で済みます。
なので比較的低料金で変更が出来るので、パスポートを取得して間もないのに姓が変わることになったという場合は記載事項変更旅券を申請すると良いですね。
まとめ
今回の記事はいかがでしたか?
結婚したらすぐにパスポートの変更は必要なのか、手続きにかかる日数や残存期間が一定以上あれば姓だけ変更できる記載事項変更旅券についてご紹介しました。
結婚は、ハッピーなことが沢山ある素敵な機会の一つですがそれに伴いやるべきこと、特に公的手続きが色々とあります💧
トラブルにならないよう、少しずつ作業を進めていくことは大事ですが…
身分証明証の変更が出来たものもあればまだ出来ていないものがある、ということが起きないように時期はなるべく合わせて手続きしたいですね★
新婚旅行が国内、挙式や新婚旅行が海外でもそれ以外で行く機会はあまりないという場合はまだ良いかもしれませんがよく海外に行くという場合は早めに変更手続きを済ませて安心して旅行が出来るようにしましょう。
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